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ruby:4

From: FUKUI Osamu <o-fukui@p...>
Date: Sun, 08 Aug 2004 16:30:13 +0900
Subject: [ruby:4] 日本Rubyの会 発足 万歳

ML: ruby@m...
新メンバー: o-fukui@p...

福井@fsYsです。

日本Rubyの会 発足 おめでとうございます。

参加 よろしく お願いします。


会としての要件には、会員名簿の存在が必要でしょうから、入会時に、
氏名等の 表明は不可避だと思うのです。

 ちなみに 日本PostgreSQLユーザ会登録申し込みフォーム
http://www.postgresql.jp/registration/index.html

では、
1. 名前(漢字)
2. よみがな
3. 所属
4. 住所(郵便番号含む)
5. 電話番号
6. メールアドレス

を記入するようになっていて、1. 2. 6. のみ必須として
いますね。

ちゃんとした会員名簿を作る際には、個人情報管理も必要になるでし
ょうねぇ

以下最近 個人情報保護法がらみで調べた情報です ご参考に。

「個人情報とは、特定の個人を識別することが可能な情報で一般には、
 『氏名、住所、電話番号、メールアドレス』などが該当。」

個人情報の保護に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/

ポイントは OECD8原則と個人情報取扱事業者の義務規定の対応です。
───────
OECD8原則
───────
1. 目的明確化の原則
収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致するべき

2. 利用制限の原則
データ主体の同意がある場合、法律の規定による場合以外は目的以外に利用使用してはならない

3. 収集制限の原則
適法・公正な手段により、かつ情報主体に通知又は同意を得て収集されるべき

4. データ内容の原則
利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、最新であるべき

5. 安全保護の原則
合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護するべき

6. 公開の原則
データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利用目的、管理者等を明示するべき

7. 個人参加の原則
自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は意義申立を保証するべき

8. 責任の原則
管理者は諸原則実施の責任を有する

──────────────
個人情報取扱事業者の義務 
──────────────
○ 利用目的をできる限り特定しなければならない。(第15条)
○ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。(第16条)
○ 本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。(第23条)

○ 偽りその他不正の手段により取得してはならない。(第17条)

○ 正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。(第19条)

○ 安全管理のために必要な措置を講じなければならない。(第20条)
○ 従業者・委託先に対し必要な監督を行わなければならない。(第21、22条)

○ 取得したときは利用目的を通知又は公表しなければならない。(第18条)
○ 利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない。(第24条)
○ 本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない。(第25条)
○ 本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない。(第26条)
○ 本人の求めに応じて利用停止等を行わなければならない。(第27条)

○ 苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。(第31条)

個人情報保護法の解説 
1. 対象となる個人情報、事業者の範囲等  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/01.pdf
2. 個人情報保護法に係る政府の実施体制について  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/02.pdf
3. OECD8原則と個人情報保護取扱業者の義務規定の対応  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/03.pdf
4. 第三者提供制限の仕組み  
(1) 第三者提供制限の仕組みについて  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/04-1.pdf
(2) 本人の求めによる提供停止(オプトアウト)の仕組み  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/04-2.pdf
(3) 第三者に当たらない場合  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/04-3.pdf
5. 本人の関与の仕組み  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/05.pdf
6. 実効性担保の仕組み  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/06.pdf
7. 認定団体の仕組み  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/07.pdf
8. 事業者と本人との間に生じた苦情の処理の流れ  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/08.pdf
9. 適用除外の考え方について  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/09.pdf

まあ、個人情報をビジネスで扱うのであれば
TRUSTe 特定非営利活動法人 日本技術者連盟  TRUSTe認証機構 
http://www.truste-jp.org/

みたいなところで、審査を受けて、マークをもらうところまで
ゆくのでしょうが、そこまで行かなくても
プライバシー保護のポリシーは掲げて、実践する必要があります。

日本PostgreSQLユーザ会プライバシーポリシー
http://www.postgresql.jp/misc/privacypolicy.html

とか参考になると思います。



ΘιΘ彡・‥…━  Fukui System Research http://fsys.net/ ━…‥・
  ー    福井 修 FUKUI Osamu  o-fukui@p...

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